これからは夫婦だけの時間を
好きな場所でゆっくり楽しみたい
海・山・川の大自然に
囲まれてスローライフを楽しみたい
土を感じ、畑を耕し、野菜を作り、
自給自足の生活を満喫したい
孫たちを広々とした大自然の中で
遊ばせてあげたい
移住まるごとパックでワンストップ対応
(定期借家にて運用、引越し、荷物の保管、荷物の処分)
弊社は短期貸しを利用したい 建替え・リフォーム等をご予定している多くのお客様をご紹介致します。
短期貸し物件として案内して、オーナー様にも安心な定期借家システムの運用でお手伝いをします。
移住先までの引越、戻ることを考えた家財の一時保管、このタイミングで処分したい物等、
全てにワンストップで対応いたします。
国土交通省支援のもと、一般社団法人 移住・住みかえ機構(JTI)からの提案として、
「マイホーム借上げ制度」なら
・借り手がつかない時も最低賃料を保証。しかも、終身まで借上げます。
・入居者とは3年の定期借家契約だから再び家に戻ることもできます 。
※一定のご利用条件があります。
物件の維持管理、家賃の集金等、入居者の管理は全て当社にて行います。
マイホームへお戻りの際は、ご希望によりリフレッシュ工事も承ります。
法的なお手続きのご相談もお任せください。
物件選びは、田舎暮らしを始めるための大切なポイントです。
「借家」「中古」「新築」…ライフスタイルに合わせた物件探しをお手伝いします。
マイホームを貸し出すことで安定した賃料収入が得られることはもちろん、自宅を売却することなく住み替えや老後資金としてもご活用いただけます。
貸し出すマイホームは、子育て世代など借りたい人に賃貸住宅として転貸し、住宅を社会の財産として長く活用する時代になりました。
資格者であるハウジングライフ(住生活)プランナーが
人生設計を含めた移住をしっかりサポートいたします。
お気軽にご相談ください。
どんな家でも借上げてもらえますか?
借主の安全のために、少なくとも一定の耐震性が確保されている住宅であることが前提となります。特に、1981年6月の「新耐震基準」の適用以前の住宅については、原則として耐震診断を受けていただきます。
この他、水回りの不具合や雨漏りなどがないかを検査した上で、賃貸のために補修が必要と判断された場合は、最低限の補修をしていただくこともあります。また、現在住んでいない家やマンションなども借上げの対象となります。
制度に申し込めば、すぐに毎月賃料保証を受けられますか?
制度利用の開始時期は、最初の転借人が入居した時点からになりますので、借上げ賃料が支払われるのはその時点からになります。制度利用の申し込みと同時に賃料が保証されるわけではありません。
ずっと終身で借上げてもらえますか?
逆に、いつでも解約して家に帰れますか?
制度利用者が亡くなるまで借上げる「終身借上げ」です。
また、住み替え後に元の住宅に戻りたくなった場合は、その時点で有効な転貸契約の満了をもって、賃貸契約を終了させることができます。
まだ家のローンが残っていますが、
「マイホーム借上げ制度」を利用できますか?
対象住宅または宅地に抵当権等の担保が設定されている場合(住宅ローン等)は、原則抵当権を抹消していただく必要があります。
なお、できる限り多くの方にマイホーム借上げ制度を利用していただけるよう、状況によっては借り換え等を行うことなく制度利用ができる場合がありますので、ご相談ください。
事業用の物件も借上げの対象になりますか?
事業用物件(店舗・事務所等、貸家・アパート・賃貸マンション等)は原則として借上げ対象とはなりません。事業用物件かどうか判断がつかない場合は、ご相談ください
ハウジングライフ(住生活)プランナーとは何ですか?
(財)高齢者住宅財団が適当と認める移住・住み替えに関連する様々な分野の講習を受講、考査に合格し、JTIに登録した者を指します。マイホーム借上げ制度の説明だけでなく、住み替え全般に対してアドバイスをいたします。
賃料はどのように決まるのですか?
転賃貸料は、対象住宅のある地域の賃貸相場の動向や建物の状況等から判断して査定し、決定します。基本的に募集予定賃料は周辺相場の80%~90%となります。地域により差がありますので、これはあくまでも目安となります。
代表理事石井 忠敬
理事宮川 博行
お電話でのお問い合わせは「0120-70-7771(平日 9:00~18:00)」までお願いいたします。
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